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2023/10/26

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社内研修資料での著作権侵害には注意が必要|引用でのルールも解説

社内研修資料での著作権侵害には注意が必要|引用でのルールも解説

社内研修資料の作成においては著作権侵害への注意が必要です。

 

著作権法違反に問われないよう注意しなくてはなりません。

 

本記事では社内研修資料の作成と著作権侵害について紹介します。

 

どのような例が著作権侵害に該当するか紹介しますので、参考として、ぜひ内容をご確認ください。

 

著作物の使用には原則として著作権者の許諾が必要

著作物の使用には原則として著作権者の許諾が必要

社内研修資料の作成時にあたって新聞・書籍を活用したい場合もあるでしょう。

 

新聞や書籍にある文章を使いたいなら原則的には著作権者からの許諾が必要となっています。

 

しかし現実的には「毎回すべての著作権者から許諾を得る」というのは困難です。

 

ただしルールを守ることにより著作物を資料として使えるようになります。

 

企業の資料作成では、著作権の例外について以下2つのポイントを押さえておきましょう。

 

  • ・1.私的使用(第30条)
  • ・2.引用(第32条)

 

2つの例外が研修資料の作成に適用できるのか解説します。

 

例外1.私的使用

著作権で例外のひとつとしてよく知られているのが、私的使用のための複製です。

 

ところが残念ながら、社内研修資料の作成は私的使用に該当しません。

 

なぜなら仕事以外の目的であるのが私的使用の前提であるためです。

 

文化庁では私的使用を次のように説明しています。

 

家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
(引用:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

 

私的使用だからと無断で使うことがないよう注意しましょう。

 

例外2.引用

社内研修資料で著作物の利用が必要になるなら「引用」を使うのが一般的な方法です。

 

引用について法律では次のように定められています。

 

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法32条1項

 

著作物の引用を行うにあたっては、5つのルールを守らなくてはなりません。

 

ルールについて、ひとつずつ内容を解説します。

 

1.引用部分を明示する

引用にあたっては、どこが引用部分であるのかをわかるようにしなくてはなりません。

 

Webにある記事なら、枠で囲んだり色を変えたりして引用だと明示するのが一般的です。

 

たとえ社内のみで使う資料であったとしても、必ずどこが引用であるのかわかるようにしましょう。

 

2.引用元を明示する

引用では「何から引用したものなのか」も明示する必要があります。

 

書籍ならタイトル・著者名・ページ数、記事ならタイトルとURLなどが「引用元」にあたるものです。

 

必ず引用元を明記しましょう。

 

3.著作部分と引用部分の主従関係を明確にする

引用では著作部分と引用部分の主従関係を明確にするのも大切です。

 

第三者の著作物から引用した部分がメインにならないようにしてください。

 

主従が逆になってしまうと引用が認められない可能性があります。

 

4.引用の必然性がある

引用にあたっては必然性が求められます。

 

引用を行うのは、自説の正当性を証明する場合や、その文章以外では説明が難しいときなどです。

 

たとえばルールや法律などは引用しての説明が正確でわかりやすいという場合があります。

 

何の必然性もなく引用することがないよう注意しましょう。

 

5.引用部分を改変しない

原則として、引用部分を改変せずに使うのも引用でのルールのひとつです。

 

句読点なども含め、文章はオリジナルのままで使用しなくてはなりません。

 

たとえオリジナルに誤字脱字があったとしても、修正せずそのまま引用してください。

 

社内研修資料が著作権侵害に該当する例

社内研修資料が著作権侵害に該当する例

どのような社内研修資料が著作権侵害に該当するか、例も見ておきましょう。

 

文章だけでなく画像にも注意する必要があります。

 

  • ・著作者の許諾を得ることなく書籍をコピーして資料にする
  • ・引用の明示をせずに書籍や記事などにある文章を流用する
  • ・商業利用不可とされているフリー素材を使う

上記のような資料を作成していないか十分な注意が必要です。

 

すでに作成した社内研修の資料も、問題ないか確認しておくことをおすすめします。

 

社内研修なら外部への依頼も検討

社内研修なら外部への依頼も検討

社内研修では何らかの資料を使用して進めていくのが一般的な方法です。

 

その資料で著作物の引用を行うのであれば必ずルールを守りましょう。

 

必然性もなく引用するのはNGですので注意しなくてはなりません。

 

社内研修資料の作成によって苦戦しているのなら、外部の研修を活用するという方法もあります。

 

外部の研修を活用するなら自社で資料を作成しなくて済むため、著作権侵害のリスクを回避することが可能です。

 

弊社では、役職・スキルなどに合わせた各種研修をご用意しており、安心してご利用いただけます。

 

社内研修を実施する予定がございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

 

 

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